空き家・空き地の相談センターは、すべての人が安心して居住し共に暮らせる地域社会を創ることを目的として結成された任意団体です。これから激増するであろう外国人や高齢者だけでなく、障害者やシングルマザーなども空き家などを活用した住宅を提供し、地域で見守ることで安心して暮らせる仕組みづくりを目指します。
建物の借り方には大きく分けて3種類あります。違いを確認して自分の希望に合った借り方で契約しましょう。
借家契約で広く使われている契約方法です。通常2年契約が多く、引き続き住み続けたい場合は契約更新をします。
貸主は法律上の「正当理由」がなければ、更新を拒否したり途中解約や立ち退きを要求することはできません。
期限を決めて借りる方法です。期限が到来したら必ず退去し明け渡さなければなりません。
引き続き住み続けたい場合は、あらためて契約を結ぶことになりますが、貸主が必ず再契約してくれるとは限りません。
一時的に使用することが明らかな場合の契約方法です。
新居が完成するまでの仮住まいや物置として利用する場合などに使います。
借主は期限が到来したら退去し明け渡さなければなりません。
空き家を借りる場合、契約終了時には原則として借主は建物を原状に回復して退去することになります。
原状回復しなければならない箇所や範囲については、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照ください。
貸主が建物をリフォームせず、現状のまま貸し出すような場合、借主が自分の好みで内装工事をすることができる契約方法です。
自分が内装工事をするので建物に愛着が湧きますし、相場と比較して家賃が安い傾向にあるのも魅力です。
契約終了時には現状回復工事をしないで、内装工事をそのままにして退去することもあります。
詳しくは国土交通省「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて」をご覧ください。
空き家は新築住宅とは違い、長い間使われず手入れされていない空き家もあります。
雨漏れがあったり、シロアリ被害があったり、ガス・水道・電気・設備などの状態がわからないことがあります。
自分の使用目的に合うかどうか、事前に住宅診断(ホームインスペクション)する必要があります。